事前教示を取得すると原産品であることを明らかにする書類が提出不要になる 

関税法等

日豪EPA、TPP11、日EU・EPA、日米貿易協定、日英EPA、RCEP協定の原産性の証明には原産品申告書が使われますが、その添付書類である原産品であることを明らかにする書類は、次の①から③のいずれかに該当する場合、提出不要です。
 文書による事前教示を取得している場合(原産品である旨の回答)
② 一次産品(鉱物等)であって、仕入書等の通関関係書類により、完全生産品であることが確認ができる場合
③ 課税価格の総額が20万円以下の場合 

①に関する引っかけ問題で、原産品申告書が提出不要とか、タイ協定の締約国原産地証明書が提出不要といった問題が出ますが、提出不要なのはあくまで「原産品であることを明らかにする書類(原産品申告明細書等)」で、原産品申告書も締約国原産地証明書の提出は必要です。そもそもタイ協定は原産地申告書を使わないので関係ありません。

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