ワリオです。帳簿に追記できるのか、記載を省略できるのかなどについて、過去問の中からピックアップしました。
追記NG
保税地域の帳簿
Q. 保税蔵置場から輸出の許可を受けた貨物を出した場合における帳簿への記載は、当該許可に係る許可書に所要の事項を追記したうえで、これを保管することによって、代えることができる。
A. ✖ 輸出許可書に追記する方法は認められていない。
追記OK
輸入者の帳簿
記載すべき事項を記載したものであれば、税関用に特別に備え付けたものである必要はなく、輸入者が所有する既存の帳簿に所要の事項を追記したものや、仕入書等に輸入許可年月日及び輸入許可番号を追記したものでも差し支えない。(関税法基本通達94-1(1))
輸出者の帳簿
記載すべき事項を記載したものであれば、税関用に特別に備え付けたものである必要はなく、輸出者が所有する既存の帳簿に所要の事項を追記したものや、仕入書等に輸出許可年月日及び輸出許可番号を追記したものでも差し支えない。(関税法基本通達94-1(2))
通関業者の帳簿
「通関業務取扱台帳」と「通関業務取扱明細簿」がある。「通関業務取扱明細簿」は、通関業務に関する書類への追記をすることによりこれに代えることができる。(通関業法施行令第8条第4項)
省略OK
特定輸出者の帳簿
帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が、保存義務のある書類又は輸出許可書に記載されている場合は、その全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。省略した場合には、輸出許可書も5年間保存する書類に含まれる。
特例輸入者の帳簿
帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が、保存義務のある書類又は輸入許可書に記載されている場合は、その全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。省略した場合には、これらの書類の保存期間は5年間ではなく帳簿と同じ7年間になる。
保税地域の帳簿についてのその他
廃棄については記帳不要(法律に規定なし)
Q. 保税地域にある外国貨物を廃棄した場合には、当該外国貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該廃棄の年月日を帳簿に記載しなければならない。
A. ✖
場外作業を行う場合、記載が必要
税関長の許可を受けて保税工場にある外国貨物を保税工場以外の場所に搬出した場合には、その搬出に係る事項(その出した場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量)について帳簿に記載しなければならない。(関税法施行令第50条第1項第4号)
蔵置の制限は記載が必要
保税展示場に入れられた外国貨物で販売される見込みがある貨物について、その蔵置の制限が行われた場合には、その蔵置場所その他制限に係る事項について帳簿に記載しなければならない。 (関税法施行令第51条の7第3項)
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