ワリオです。以下の承認・認定を受けている必要がなくなったときについてのひっかけ問題の話です。
- 特定輸出者の承認
- 特例輸出者の承認
- 特定保税承認者の承認
- 認定製造者の認定
- 認定通関業者の認定
承認・認定を受けている必要がなくなったときは、その旨を届け出ることができる。届出があったときは、承認・認定の効力を失う。
「届け出なければならない」ではないし、届出によって税関長が承認・認定を取り消すのでもありません。だからもしこんな問題があったら✖です。
- 特定輸出者は、輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなったときは、その旨を特定輸出者の承認をした税関長に届け出なければならない。→✖
- 税関長は、特定輸出者から輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出があったときは、特定輸出者の承認を取り消すことができる。→✖
ちなみに、輸出許可後に特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときの許可の取り消しというのがあって、私はちょっと混同していました。
(輸出の許可の取消し)
第67条の4 特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなったことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。
2 税関長は、前項の規定による申請があったとき、その他この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、特例輸出貨物が外国貿易船等に積み込まれるまでの間に当該特例輸出貨物に係る輸出の許可を取り消すことができる。
3 税関長は、前項の規定により輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該特例輸出貨物の検査をさせることができる。

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