代休と振替休日に関する〇✖問題を作りました。答えは下にあります。
問1:休日の振替は事前に手続して労働日と休日を交換すること、代休は休日労働の事後に代わりの休日を与えることである。
問2:振替日は原則同一週でなければならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、翌週とすることができる。
問3:振替日は事前に特定し、遅くとも2日前までに通知する。
問4:振替休日制度を実施するには、就業規則などへの規定が必要である。
問5:代休の要件は特にないが、制度として行う場合、就業規則などへの記載が必要である。
問6:代休を与えても休日労働の事実は消えないので、2割5分の増賃賃金が必要である。
問7:振替休日は、同一週に与えなければ割増賃金の支払が発生することがある。
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解答
問1:〇
問2:✖ 振替日は4週4回の法定休日が確保される範囲のできるだけ近接した日が望ましい。
問3:✖ 遅くとも前日までに
問4:〇
問5:〇
問6:✖ 3割5分
問7:〇 翌週に振り替えた場合、今週の総労働時間が40時間を超えれば割増賃金の支払が必要。
参考になる山梨労働局のサイトのQ&A 代休?振替休日? (mhlw.go.jp)
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