ワリオです。税関長や財務大臣が「通知する」のか「機会を与える」のか「通知して機会を与えるのか」はひっかけで出るので、まとめました。
通知する
- 税関長は、特許権を侵害する貨物に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物に係る特許権者および当該貨物を輸出(入)しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨、並びに当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、および意見を述べることができる旨その他の事項を通知しなければならない。(注意:あらかじめ意見を述べる機会を与えるのではない)
- 輸入差止申立てが受理された権利者が、その申立てに係る貨物についての認定手続が執られている間に、税関長に対し、当該貨物の見本の検査の承認を申請した場合には、税関長はその旨を、貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。(注意:検査を申請するのではない)
※申請者は権利者
※輸出差止申立ては見本の検査ができない(規定がない)
通関士試験 関税法 輸出差止申立ては見本の検査の承認申請ができない | ワリオの通関士試験一発合格ブログ (tukanshiori.com)
- 輸入の許可前にする更正(当該貨物に係る関税の納付前にするもので税額等を減額するものに限る)は、更正通知書の送達に代えて、納税申告した者に当該納付申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、またはこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。
- 税関長は、特例輸入者の承認をしたときはその旨、承認しないこととしたときはその旨およびその理由を、書面により申請者に通知しなければならない。
- 税関長は、認定通関業者の認定をしたときはその旨を、認定をしないこととしたときはその旨および理由を書面により通知しなければならない。認定をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
- 財務大臣は、監督処分または懲戒処分をするとき、その理由を附記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。(通関士には通関業者経由で)
機会を与える
貨物の点検の機会
輸出(入)差止申立てが受理された権利者または輸出(入)しようとする者が認定手続中に貨物の点検を申請した場合は、税関長は点検の機会を与えなければならない。
意見を述べる機会
原則
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対して納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、次の1~3に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
- 当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属(品目分類)の相違
- 課税価格の相違
- その他関税に関する法律の適用上の解釈の相違
例外
関税の額の増加(増額更正)が次の1~4に基因するものである場合、税関長は、当該通関業者に対し、意見を述べる機会を与える必要はない。
- 計算の誤り
- 転記の誤り
- 通貨換算上の誤り
- その他これに類する客観的に明らかな誤り
通知して機会を与える
- 税関長が特定保税承認者の承認を取消すときは、当該処分に係る特定保税承認者にあらかじめその旨を通知し、その者等の出頭を求めて意見を聴取し、またはその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
- 財務大臣は、調査の結果、通関業者に対する監督処分または通関士に対する懲戒処分に該当すると認める場合であって、
- 当該処分が通関業者に対する許可の取消しまたは通関士に対する通関業務の禁止に関するものであるときは、あらかじめ通関業者または通関士に対して通知して、意見を述べる機会を与えるため聴聞を行う。
- 通関業務の停止等に関するもの関するものである場合は、処分しようとする者に対し、あらかじめその旨を通知して、弁明する機会を与える。(弁明手続については行政手続法の定めるところによる)
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