通関士試験仕様の読解力を身につけるための語尾の勉強

勉強法

問題:特例輸出者又は特例委託輸出者は、いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができる。

自分の疑問:

  • 条文には「輸入申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができる」とカッコ書きあるが、解説のようにカッコ書きがなくても、原則はできるから正しい記述と考えていいのか?
  • 「NACCSを使用して輸入申告を行う場合は」という文言がない場合でも、正しい記述と考えていいのか?

L社の回答の要約:

できるという表現は、すべてができるということを意味しないから、例外が存在しても正しい記述となる


・例:平成13年第5問肢5「旅客又は乗組員の携帯品については、輸出申告が必要であるが、口頭で申告することができる。」

旅客又は乗組員の携帯品であっても、貴金属などは口頭で申告することはできないという例外が存在するが、この肢は正しいとされている。


・外為法の問題の例:「仮陸揚げ貨物は経済産業大臣の輸出の許可を要しない。」

要しないという表現だと全てにおいて輸出許可を要しないという意味になり、輸出貿易管理令別表1の1(武器)は、例外なく輸出許可を要するため、誤った記述となる。正しい記述にするためには、「原則は」という表現などが必要になってくる。

同じ質問をF社にしたら、こう返って来ました。

「間違いとはいえないので、〇になります。問題演習を重ねていく中で通関士試験仕様の読解力を身につけていただければと思います。」

今度勉強するときはL社にしようと思いました。

ということで、ワリオが惚れ込んだ「実践力Power Up講座 申告書編」のリンクを貼っておきます。

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