関税額の通知方法7パターン

関税法等

納付通知書(申告納税方式)

・輸入許可前引取承認を受けた貨物の申告税額が正しい場合

・担保の提供されている関税がその期限までに完納されない場合において、保証人に当該税額を納付させるときは、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。

納税告知書(賦課課税方式)

・一定の事実が生じたことにより直ちに徴収される関税額

・遡及相殺関税、遡及不当廉売関税の額

・関税の納付前の受け取りの承認を受けた20万円以下の郵便物の関税額

決定通知書(賦課課税方式)

・税関長が調査による、輸入時までに納税申告がなかった貨物に対する課税標準または税額の決定

更正通知書

・輸入許可前引取承認を受けた貨物の申告税額に誤りがある場合

・輸入の許可を受けた貨物の関税の更正

・税関長の調査による、納税申告に係る課税標準または税額の更正

・税関長が更正または決定をした課税標準または税額が過少または過大であることを知ったときの更正

賦課決定通知書

・過少申告加算税、過少申告加算税に代えて課される重加算税

・無申告加算税、無申告加算税に代えて課される重加算税

国際郵便物課税通知書(賦課課税方式)

国際郵便により輸入する信書以外の20万円以下等の郵便物(貨物)

口頭(税関職員が他の税関職員の立会の下)(賦課課税方式)

  1. 入国者の携帯品、別送品
  2. 託送品
  3. 荷粉
  4. 不用船(機)用品
  5. 一時入国者の携帯品の再輸出免税を受けた物品が、輸出しなくなった等の事実により、その免除を受けた関税を税関職員に即納させる場合
  6. 外交官用貨物等の免税に掲げる貨物
  7. コンテナーに関する通関条約第2条の規定により関税の免除を受けて輸入されるコンテナー
  8. ATA条約特例法3条1項(通関手帳による通関等)の規定に基づく通関手帳により輸入される物品

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