労働時間、休憩、休日に関する〇✖問題を作りました。答えは下の方にあります。
問1:1週間の起算日は、別段の定めがない限り、月曜日である。
問2:労働基準法において、1日の労働時間が8時間の場合、少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない。
問3:令和5年4月1日から、企業規模を問わず、月60時間以上の時間外労働が割増賃金率は5割以上の率とする必要がある。
問4:常時10人以下の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保険衛生業、接客娯楽業の事業における法定労働時間は、休憩時間を除き、1日8時間、一週44時間である。
問5:労働基準法では、原則として、使用者は労働者に毎週1回以上の休日を与えなければならないが、例外として、4週間を通じ4日以上の休日を与える変形休日制が認められる。変形休日制を採用する場合は、労使協定を締結し、4週間の起算日を明らかにしなければならない。
問6:36協定を締結すれば、法定労働時間を超える労働・法定休日における労働をさせることができる。
問7:労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めにより決定される。
問8:使用者の実施する教育・研修(自由参加のものに限る)に要する時間は労働時間に該当しない。
問9:特殊健康診断は労働時間に該当するが、一般健康診断は労働時間に該当しない。
問10:坑内労働者が作業終了後、入浴する時間は労働時間に該当する。
問11:昼休み中の来客・電話当番は、来客・電話がなかった場合は休憩時間となる。
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解答
〇:8,9
✖:1~7, 10,11
✖の解説
問1:日曜日
問2:45分
問3:60時間を超えた時間が5割以上の割増賃金率
問4:10人未満
問5:労使協定ではなく就業規則その他これに準ずるもの
問6:届出もしなければ労使協定による免罰効果が生じない。また、実際に時間外労働・休日労働をさせるには、就業規則等に、「36協定の範囲内で一定の事由があれば時間外労働・休日労働を命ずることができる旨の定め(命令規定)」が必要。
問7:使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めにより決定されるべきものではない(最高裁の判例)
問10:該当しない
問11:労働者が労働から離れることが保障されていなかったので休憩に含めることはできない。
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