みなし労働時間制に関する〇✖問題を作りました。答えは下にあります。
問1:事業場外労働のみなし労働時間制では、所定労働時間労働したとみなす場合は、労使協定は不要である。
問2:労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事する場合において、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、労使協定で定める「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなす。
問3:事業場外労働のみなし労働時間制で、法定労働時間(1日8時間)を超える時間を「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」として定めた労使協定は、所轄労働基準監督署長への届出が必要である。
問4:企画業務型裁量労働時間制を実施するには、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
問5:専門業務型裁量労働時間制を実施するには、労使委員会を設置し、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が、当該議決を所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
問6:事業場外労働のみなし労働時間制、専門業務型裁量労働時間制、企画業務型裁量労働時間制は3つとも、労働時間、休憩及び休日に関する規定、割増賃金に関する規定などが適用されない。
問7:労使協定や労使委員会の決議で決める「みなし労働時間」は1日の労働時間とする必要があり、1週間や1か月の労働時間を定める規定は認められない。
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解答
問1:〇
問2:〇
問3:〇
問4:✖ 労使委員会を設置し、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が、当該議決を所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
問5:✖ 労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
問6:✖ 適用されるので、労働時間や休日の管理が必要。
問7:〇
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