輸入差止申立てが受理された権利者が、その申立てに係る貨物についての認定手続が執られている間に、税関長に対し、当該貨物の見本の検査の承認を申請した場合には、税関長はその旨を、貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。(注意:検査を申請するのではない)
※輸出差止申立ては見本の検査ができない(規定がない)
※申請者は権利者のみ
一方、点検は輸出も輸入もできる。
輸出(入)差止申立てが受理された権利者または輸出(入)しようとする者が認定手続中に貨物の点検を申請した場合は、税関長は点検の機会を与えなければならない。
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