納期限が「○○書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日」ではない場合

関税法等

・入国者の携帯品の関税:輸入の日

・国際郵便により輸入する信書以外の20万円以下等の郵便物(貨物):交付の日

一定の事実が生じたことにより直ちに徴収される関税:納税告知書の送達に要すると見込まれる期間(1週間)を経過した日

過少申告加算税、過少申告加算税に代えて課される重加算税いずれか遅い日

  1. 賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
  2. 当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日

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