輸出貿易管理令で覚えないといけない「別表~」リスト

外為法

ワリオです。問題文に貨物の種類ではなく「別表~」とだけ記載されるものは覚えていないと分かりません。それと、問題文の仕向地がどのグループに属するかも分からないといけません。

【輸出許可】

別表1:輸出許可を要する貨物

別表1の下欄に掲げる地域:全地域

別表1の1の項に掲げる貨物:通常兵器および大量破壊兵器

鉄砲、爆発物、火薬類等の武器などで、常に輸出許可が必要

別表1の4の項に掲げる貨物:ミサイル関連

本法以外の地域(例えば大韓民国)を仕向地とする船荷証券により運送されて仮陸揚げされたときは輸出許可不要(過去問14-関28-2)

別表1の16の項に掲げる貨物:補完的輸出規制品目(通常兵器キャッチオール規制の鉱工業製品)

別表3に掲げる地域:輸出管理徹底国「グループA」26か国

アメリカ合衆国、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー、スペイン、ノルウェー、ポーランドなど

別表1の16の貨物の輸出許可不要

別表3に掲げる地域以外

兵器開発に使わなければ別表1の16の貨物の輸出許可不要

別表3の2に掲げる地域:国連武器禁輸国11か国

アフガニスタン、イラク、レバノン、リビア、スーダン、北朝鮮など

兵器開発に使わなければ別表1の16の貨物の輸出許可不要だが、次の2つの発動要件に該当しないことが必要。

①核兵器、軍用の化学製剤、細菌製剤、その散布装置や運搬ロボット、無人航空機の開発、製造、使用、貯蔵のために用いられるおそれがあるものとして経済産業省令で定める場合(客観要件)

②核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合(インフォーム要件)

別表3の3に掲げる貨物:機微品目リストおよび別表1の15に掲げる貨物のうち特に機微な品目リスト

心配な品目なので総価格100万円以下ではなく総価格5万円以下のものが輸出許可不要

別表4に掲げる地域:イラン、イラクおよび北朝鮮

少額貨物でも常に輸出許可がいる地域

(ただし、北朝鮮への輸出は閣議決定により全面禁止措置がとられている)

【輸出承認】

別表2に掲げる貨物:輸出承認を要する貨物

別表2の下欄に掲げる地域:全地域(ただし、34項の冷凍のあさり、はまぐりおよびいがいは米国のみで、35の2項は南緯60度の線以北の公海を除く)

別表2の2に掲げる貨物:北朝鮮を仕向地として輸出する場合に輸出承認が必要な貨物

(ただし、北朝鮮への輸出は閣議決定により全面禁止措置がとられているので、この表にはあんまり意味はない)

(例)冷凍牛肉、魚のフィレ、キャビアおよび魚卵から調整したキャビア代用品、アルコール飲料、たばこ、香水類およびオーデコロン類、ラジオ受信機、テレビ受信機器、乗用自動車、ヨット、万年筆、美術品、こっとう など

別表2の37~41、43~45までの項に掲げる貨物:輸出禁制品

輸出承認の特例の例外で、常に輸出承認が必要

別表2の1の項に掲げる貨物:ダイヤモンド原石

上の特例の例外には入っていないが、常に輸出承認が必要 

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