「関税の軽減を受けようとする旨」は輸入申告書に付記、「適用を受けたい旨」は特例申告書に記載

関税法等

関税の「軽減を受けようとする旨」は輸入申告書付記します。特例申告書には改めて「適用を受けたい旨及び適用を受けようとする法令の条項」を記載し、減税の手続書類を添付します。

輸入申告書には「軽減を受けようとする旨」を付記

定率法第10条(変質又は損傷による減税)

輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した特例申告貨物について法第10条第1項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の軽減を受けようとする旨付記しなければならない。

関税定率法施行令第3条第2項

定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)

特例申告貨物について法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨付記しなければならない。

関税定率法施行令第5条の2第2項

暫8(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)

特例申告貨物について法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨付記しなければならない。

 関税暫定措置法施行令第23条第4項

特例申告書には「適用を受けたい旨」及び「その適用を受けようとする法令の条項」を記載

第4条の2 法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(省略)

定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項

関税法施行令第4条の2第6項

比較:特恵関税

第27条 特恵受益国等を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。)について、法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類(以下「原産地証明書」という。)を税関長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。

(1) 税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品

(2) 課税価格の総額が20万円以下の物品(前号に掲げる物品に該当するものを除く。)

(3) 特例申告貨物である物品(特恵受益国原産品であることを確認するために原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるもの及び前2号に該当するものを除く。)

(省略)

 第1項第3号に掲げる物品について法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書その適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨記載しなければならない。

関税暫定措置法施行令第27条第1項、第3項

特例申告書に特恵関税の適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載をしたら、原則として特恵原産地証明書の提出を要しないということです。

問題例

第53回試験の関税法等第11問

答:✖  「関税の軽減を受けようとする旨」を付記することを要する

第47回試験の関税法等第18問

答:✖  「輸出申告書又は特例申告書」とあるが、「関税の軽減を受けようとする旨」は輸入申告書に付記する。特例申告書に記載するのは「その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項」 

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