仕入書を保存する場合、しない場合

横断知識

ワリオです。通関業者について、保存義務がある書類が何なのか注意が必要で、過去にひっかけ問題がでたことがあります。

輸出者・輸入者は、提出しなかったら保存する

輸出者(輸入者)は、輸出申告(輸入申告)の際に提出しなかった書類(契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、課税標準を明らかにする書類、貨物の所属区分を明らかにする書類等)を、次の日から5年間保存しなければならない。

  • 輸出者:輸出の許可の日の翌日
  • 普通の輸入者:輸入の許可の日の翌日
  • 特例輸入者:輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日

通関業者は保存しない

通関業者は、1~3の書類ををその作成の日から3年間保存しなければならない。

  1. 税関官署または財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し(=通関書類)
  2. 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
  3. 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し

通関書類は、通関業務として作成する書類(a)(b)のことで、仕入書は含まれない

(a)通関手続または不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書

(b)上記(a)の書類に準ずる書類(更生請求書、納付書、過誤納金充当申立書、反論書、不服申立ての取下書 等) 

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