仮陸揚貨物、蔵入承認申請貨物が特許権等侵害貨物や原産地誤認貨物でも税関長は止めない

外為法

ワリオです。仮陸揚貨物、蔵入承認申請貨物が特許権等侵害貨物や原産地誤認貨物だったら、税関長は見つけ次第どうにかしないといけないだろうと思ったら、意外なことに認定手続しないし、蔵入承認もします。一方、経済産業大臣はちゃんと見張ってます。

関税法と外為法の横断知識(仮陸揚貨物、積戻し) | ワリオの通関士試験一発合格ブログ (tukanshiori.com)

税関長の対応

認定手続不要

税関長は輸入申告、輸出申告、積戻し申告された貨物に対して認定手続を執ったり、通知したり、留置したりする。

仮陸揚貨物の中に特許権等を侵害する貨物が含まれていても、税関長はその貨物について認定手続を執る必要はない

蔵入承認可能

原産地について直接もしくは間接に偽った表示または誤認を生じさせる表示がされている外国貨物でも蔵入承認を受けることができる。

※蔵入承認がされない場合(関税法第43条の3第2項)

  1. 保税蔵置場等に3月を超えて外国貨物を置くことが他法令の規定によりできない場合
  2. その貨物の蔵置により保税蔵置場等の利用を妨げる場合

経済産業大臣の承認必要

仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権もしくは著作権を侵害すべき貨物または原産地を誤認させるべき貨物であって、経済産業大臣が指定するもの(輸出令別表2の44)は輸出禁制品のひとつで、常に輸出承認が必要。 

仮陸揚貨物特許権等を侵害すべき貨物または原産地を誤認させるべき貨物の場合には、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

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