再輸入の減免税3つの比較

図解

ワリオです。再輸入の減免税について比較するために作った図表です。「再輸入貨物の無条件免税」、「加工または修繕のため輸出された貨物の減税」、「加工または組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税(暫8)」について、要件、輸出許可の日からの期間、効果、輸出の手続、減免税の手続をまとめています。

加工または修繕~」と暫8は手続き上の共通点が多いですが、暫8「本邦で加工困難」要件がないです。また、特恵関税の規定の適用を受ける物品には適用されません

暫8は、契約の全部または一部について成立してなくて「加工または組立てのために輸出するものであることを証する書類」を原材料の輸出の際に添付しなかったら、輸入申告は原材料を輸出した者の名をもってしなければならないのもポイントです。

再輸入貨物の無条件免税」と他の2つとの違いで重要なのは、輸出許可の日からの期間に制限がないことと、輸出するときに税関長の確認等の手続が必要ないことです。

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