品名に惑わされないために頭に入れた方がいい注の規定(トイレットペーパーその他)

貨物分類

幅が36cm超えていたら第48.03項、36cm以下なら第48.18項になります。

第48.18項とページが離れているので、注を読んでなかったら品名だけで第48.03を選びそうになります。

第48類(紙)注8

第48.03項から第48.09項までには、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。

(a)幅が36cmを超えるストリップ状又はロール状のもの

(b)折り畳んでない状態において一辺の長さが36cmを超え、その他の辺の長さが15cmを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの

第4803.00号

トイレットペーパー、化粧用ティッシュ、紙タオル、紙ナプキンその他これらに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブロール状又はシート状のものに限るとし、ちりめん加工をし(creped)、しわ付けをし(crinkled)、型押しをし(embossed)、せん孔し(perforated)、表面に着色し(surface-coloured)若しくは装飾を施し(surface-decorated)又は印刷したものであるかないかを問わない。

4803.00-1000

トイレットペーパー、化粧用ティッシュ、紙タオル、紙ナプキンその他これらに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙

第48.18項

トイレットペーパーその他これに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ幅が36cm以下ロール状にし又は特定の大きさ若しくは形状に切ったものに限る。)並びに製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製のハンカチ、クレンジングティッシュ、タオル、テーブルクロス、ナプキン、ベッドシーツその他これらに類する家庭用品、衛生用品及び病院用品、衣類並びに衣類附属品

4818.10-0000 –トイレットペーパー

4818.20-0004 -ハンカチ、クレンジングティッシュ、化粧用ティッシュ及びタオル

4818.30-0001 -テーブルクロス及びナプキン

4818.50-0002 -衣類及び衣類附属品

4818.90-0004 -その他のもの 

申告書の対策で大事なのは、本番で類注などを読まなくても解ける分野をできるだけ多くすることだと思います。だから、申告書問題集は何冊かやることをおすすめします。フォーサイトの人でも、翔泳社の『通関実務集中対策問題集』、日本関税協会『ゼロからの申告書』はやったほうがいいです。そしてできれば、LEC『実践力Power Up講座 申告書編』もやってみてほしいです。私が買った2020年版は、他の教材にはないパターンの問題がたくさんあって、すごく勉強になりました。特に繊維製品の材質50%ずつの分類が。あと、下の記事でも書いた通り、LECはチューターさんの回答がとても親切で分かりやすくて感動しました。

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