6404.11-0005 スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これに類する履物
実行関税率表(2022年1月1日版)第64類 類注 64r.pdf (customs.go.jp)
号注
1 第 6402.12 号、第 6402.19 号、第 6403.12 号、第 6403.19 号及び第 6404.11 号においてスポーツ用の履物は、次の物品に限る。
(a) スポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリップ、バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの及び取り付けることができるもの
- スパイクシューズ類
(a)陸上競技用スパイクシューズ
(b)陸上投てき用シューズ
(c)野球用スパイクシューズ
(d)ゴルフシューズ
(e)サッカーシューズ
(f)審判用シューズ
(g)ラグビーシューズ
(h)アメリカンフットボールシューズ
- 競輪用シューズ(本底に自転車のペダルに固定するための留具が取り付けてあるもの又は取り付けることができるものに限る。)
(b) スケート靴、スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)、スノーボードブーツ、レスリングシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシューズ
備考
1 この類において、「体操用、競技用その他これらに属する用途に供する履物」とは、(中略)スポーツ用の履物(中略)を含まない。
【体操等に供する履物の例】
- テニスシューズ
- バスケットボールシューズ
- バレーボールシューズ
- 体操シューズ
- トレーニングシューズ
- ランニングシューズ
- ジョギングシューズ
- マラソンシューズ
- 登山靴
- 乗馬靴
- バドミントンシューズ
- ハンドボールシューズ
- 卓球用シューズ
- 陸上投てき用シューズ
- アーチェリーシューズ
- フェンシングシューズ
- 審判用シューズ
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