回路配置利用権を侵害する物品は輸入差止申立てではなく輸入差止情報提供

関税法等

輸入してはならない貨物のうち、

・特許権

・実用新案権

・意匠権

・商標権

・著作権

・著作隣接権

・回路配置利用権

・育成者権

・不正競争防止法上の侵害物品

について、税関長は認定手続を経た後、没収して廃棄し、または当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができます。

回路配置利用権者以外は、関税法に基づき、輸入差止申立てができます。

回路配置利用権者は、基本通達に基づき、輸入差止情報提供ができます。

輸入差止申立は、点検の機会が認められる一方、担保供託等の義務が生じます。

輸入差止情報提供には、点検も担保供託も規定されていません。

詳しくは税関のこのページに書いてあります。

 引用元:Q&A(差止申立関係) : 知的財産ホームページ (customs.go.jp) のQ6

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