引越荷物、職業用具、自動車、船舶、航空機、船用品・機用品の横断知識

横断知識

引越荷物・職業用具

無条件免税

・本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、または別送して輸入する物品のうち、その個人的な使用に供するものおよび職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機を除く。→再輸出免税)

・本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、または別送して輸入する物品のうち、当該入国者またはその家族個人的な使用に供するものおよび職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機を除く。→特定用途免税)

別送品について免税を受けるためには、本邦への入国の際に、別送申告書を税関に提出して税関の確認を受け、原則として、その入国後6月以内に当該物品を輸入しなければならない。税関の確認を受けて還付された別送申告書は、別送品の輸入申告の際にその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。 

航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例(航空運賃特例)

無条件免税を受けることができるものを除く。

・本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、または別送して輸入する物品のうち、その個人的な使用に供するものおよび職業上必要な器具で、航空機による運賃および保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円以下のもの(自動車、船舶、航空機を除く。→再輸出免税)

・本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、または別送して輸入する物品のうち、当該入国者またはその家族個人的な使用に供するものおよび職業上必要な器具で、航空機による運賃および保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円以下のもの(自動車、船舶、航空機を除く。→特定用途免税)

再輸出免税(ATAカルネ使用)

職業用具の一時輸入に関する通関条約2条の規定に該当する職業用具で、条約の加盟国から輸入されその輸入の許可の日から1年以内に再輸出されるもの

外為法の輸出承認の特例

・国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具もしくは商業用具を内容とする小型包装物もしくは小型郵便物またはその他の方法により送付される同様の小包

ただし、輸出禁制品、ダイヤモンド原石、ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質、第一種特定化学物質水銀、特定水銀使用製品等およびワシントン条約該当貨物は除く。

・わが国から出国する者が、出国の際に携帯しまたは税関の申告の上別送して輸出しようとする携帯品、職業用具または引越荷物で、それぞれの目的に照らし、必要と認められる範囲内の貨物を輸出しようとする場合

ただし、輸出禁制品、ダイヤモンド原石、ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質、第一種特定化学物質水銀、一時的に入国して出国する者が輸出しようとするワシントン条約該当貨物で経済産業大臣が告示で定めるもの以外(象牙など)、船舶または航空機の乗組員が別表2の2に掲げる貨物※を北朝鮮を仕向地として輸出する場合は除く。) 
 

※別表2の2に掲げる貨物:北朝鮮を仕向地として輸出する場合に輸出承認が必要な貨物

(ただし、北朝鮮への輸出は閣議決定により全面禁止措置がとられているので、この表にはあんまり意味はない)

(例)冷凍牛肉、魚のフィレ、キャビアおよび魚卵から調整したキャビア代用品、アルコール飲料、たばこ、香水類およびオーデコロン類、ラジオ受信機、テレビ受信機器、乗用自動車、ヨット、万年筆、美術品、こっとう など

外為法の輸入承認の特例

本邦に入国する者がその輸入の際に携帯し、または税関に申告の上別送して輸入する貨物

・携帯品:本人の使用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物

・職業用具:本人の職業用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物

・引越荷物:本人およびその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物

自動車

特定用途免税

本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、または別送して輸入する自動車で当該入国者またはその家族個人的な使用に供するもの。ただし、その入国前にこれらの者が既に使用したものに限る。

再輸出免税

本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使用に供するため入国の際に携帯して輸入し、または別送して輸入する自動車

外交官用貨物の免税(自動車、酒類、たばこだけ用途外使用規制あり)

自動車、酒類、たばこについては、その輸入の許可の日から2年以内に対象貨物の用途以外の用途に供された場合は、その供させた者から、免除を受けた関税が直ちに徴収される。

・関税の免除を受けた者またはその家族が、自動車等の輸入の許可の日から2年以内に、本邦においてその職またはその地位から離れた後、その免除を受けた自動車等を引き続き個人的な使用に供するときは、関税は徴収されない。

・輸入申告書に免除を受けようとする旨を記載(免税明細書の提出は不要

船舶・航空機

輸入の時期

①本邦以外において本邦の国籍または仮国籍を取得した船舶まは航空機

初めて本邦に回航されて使用される時または輸入許可のいずれか早い時

②本邦内にある外国籍の船舶または航空機

本邦の国籍又は仮国籍を取得して使用に供される時または輸入許可のいすれか早い時

輸出の時期

外国の国籍又は仮国籍を取得した後、初めて本邦を出発する時

無条件免税

・遭難した本邦の船舶または航空機の解体材およびぎ装品

・本邦から出港した船舶または航空機によって輸出された貨物で当該船舶または航空機の事故により本邦に積み戻されたもの(ただし、輸出を条件として関税の軽減、免除、払戻しまたは控除を受けた貨物を除く)

特定用途免税

本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、または別送して輸入する船舶および航空機で当該入国者またはその家族個人的な使用に供するもの。ただし、その入国前にこれらの者が1年以上使用したものに限る。

再輸出免税

本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使用に供するため入国の際に携帯して輸入し、または別送して輸入する船舶および航空機

航空機

特定用途免税

航空機の発着または航行を安全にするために使用する機械および器具ならびにこれらの部分品で政令で指定するもの

航空機部分品等の免税

①②の要件を満たしていることが必要

①次に掲げる物品で、本邦において製作することが困難と認められるものであること(素材について、国産困難につき税関長に確認を受けようとする者は、事前に輸入地を所轄する税関長に確認申請書を提出しなければならない)

  1. 航空機に使用する部分品
  2. 航空機およびこれに使用する部分品の製作に使用する素材
  3. 人工衛星、人工衛星打上げロケット、これらの打上げおよび追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品
  4. 3に掲げる物品の製作に使用する素材

素材については、税関長の承認を受けた工場でそれぞれ製作に使用されるものであること

外為法の輸出許可の特例

航空機の部分品、航空機の発着または航行を安全にするために使用される機上装備品の機械および器具ならびにこれらの部分品のうち、修理を要するものであって無償で輸出するもの(ただし、通常兵器および大量破壊兵器(輸出令別表1の1)を除く。

外為法の輸出承認の特例

航空機の部分品、航空機の発着または航行を安全にするために使用される機上装備品の機械および器具ならびにこれらの部分品のうち、修理を要するものであって無償で輸出するもの

ただし、輸出禁制品、ダイヤモンド原石、ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質、第一種特定化学物質水銀、特定水銀使用製品等およびワシントン条約該当貨物は除く。

外為法の輸入承認の特例

航空機の部分品、航空機の発着または航行を安全にするために使用される機上装備品の機械および器具等であって、航空機の運航の事業を営む者が当該事業の用に供するために無償で輸入するもの

ただし、仮陸揚貨物および船舶等により輸出して事故のため積み戻したものではないダイヤモンド、フロン、ワシントン条約該当貨物、有害化学物質などは除く。

船用品・機用品

輸入とみなされない場合

本邦と外国との間を往来する船舶または航空機に積まれている外国貨物である船用品または機用品を当該船舶または航空機においてその本来の用途に従って使用し、または消費する場合

課税物件の確定時期・適用法令・納税義務者・税額決定方式・通知方法・法定納期限・納期限

積込みの指定期間を経過しても承認に係る船舶または航空機に積み込まれない船用品または機用品

・課税物件の確定時期・適用法令:積込みの承認の時

※包括積込承認を受けた船・機用品の場合は、保税地域から引き取られた時

・納税義務者:積込みの承認を受けた者

・税額決定方法:賦課課税方式(一定事実発生により直ちに徴収される関税

・通知方法:税関長が発した納税告知書

・法定納期限:一定事実が発生した日

・納期限:納税告知書の送達に要すると見込まれる期間(1週間)を経過した日

航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例(航空運賃特例)

本邦において航空運送事業を営む者(航空会社など)が当該事業に使用するため輸入する航空機用品、航空機整備用品および事務用品でその者の当該事業に使用する航空機(自社の航空機)によって運送されたものは、航空運送以外の通常の運送方法による運賃および保険料により課税価格が計算される。(他の航空会社の航空機ではダメ)

外為法の輸出許可の特例

本邦と外国の間を往来する船舶または航空機が自己の用に供する船用品または航空機用品(ただし、通常兵器および大量破壊兵器(輸出令別表1の1)を除く。

外為法の輸出承認の特例

本邦と外国の間を往来する船舶または航空機が自己の用に供する船用品または航空機用品

ただし、輸出禁制品、ダイヤモンド原石、ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質、第一種特定化学物質水銀、特定水銀使用製品等およびワシントン条約該当貨物は除く。

外為法の輸出承認の特例

外国貿易船または航空機が自己の用に供する船用品または航空機用品

ただし、仮陸揚貨物および船舶等により輸出して事故のため積み戻したものではないダイヤモンド、フロン、ワシントン条約該当貨物、有害化学物質などは除く。

通関書類

本邦と外国との間を往来する船舶または航空機への船用品または機用品の積込みの申告

通関書類の通関士による審査

外国貨物船用品(機用品)積込承認申告書、内国貨物船用品(機用品)積込承認申告書

通関業者への通知が不要な検査

船用品または機用品の積込申告に係る貨物の検査 

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