指定保税地域での財務大臣と税関長の役割分担

関税法等

財務大臣の仕事なのに「税関長」と書いてあるひっかけ、またはその逆が出題されます。どっちの仕事か覚えておきましょう。

財務大臣

①指定保税地域の指定

②指定の取消し

財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の理由によりその全部または一部を存置する必要がないと認めるときは、これについて指定保税地域の指定を取り消すことができる。

③指定の取消しに関する協議、公聴会の開催、公告

財務大臣は、指定保税地域の指定の取消しをしようとするときは、その公共性等から、あらかじめ当該取消しをしようとする土地または建築物その他の施設の所有者および管理者協議し、かつ、公聴会を開き、輸出入業者その他の当該取消しについて利害関係がある者に対して意見を述べる機会を与えなければならず、当該公聴会を開こうとするときは、その期日の2週間前までに指定の取消しをしようとする土地または建築物その他の施設の名称および所在地ならびに公聴会の日時および場所公告しなければならない。

税関長

①貨物の種類の制限

税関長は、指定保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときは、入れることができる貨物の種類を定めることができる。

②貨物を入れることの停止

税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者(法人の役員、代理人、支配人その他の従業員を含む。)が指定保税地域の業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して、当該貨物管理者の管理に係る外国貨物または輸出しようとする貨物を指定保税地域に入れることを停止させることができる

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