ワリオです。公告についてまとめました。「直ちに」「遅滞なく」が使い分けされています。
財務大臣が直ちにする公告(関税法)
- 指定保税地域の指定又は指定の取消をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。(法第37条第4項)
- 指定保税地域の取消しに関する公聴会を開こうとするときは、その期日の2週間前までに、指定の取消しをしようとする土地または建設物その他の施設の名称および所在地ならびに公聴会の日時および場所を公告しなければならない。 (令第31条第1項)
通関士試験 関税法 指定保税地域での財務大臣と税関長の役割分担 | ワリオの通関士試験一発合格ブログ (tukanshiori.com)
財務大臣が直ちにする公告(通関業法)
- 通関業の許可に基づくの承継の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。(法第11条の2第7項)
税関長が直ちにする公告(関税法)
- 保税地域の許可に基づく地位の承継の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。(法第48条の2第6項)
- 特定保税運送者の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。(法第63条の3第2項)
- 認定通関業者の認定をしたときはその旨を、認定をしないこととしたときはその旨および理由を書面により通知しなければならない。認定をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。(令第69条第4項、法第79条第4項)
- 貨物を収容したときは、直ちにその旨を公告しなければならない。(法第80条第3項)
財務大臣が遅滞なくする公告(通関業法)
- 営業所の新設の許可をしたときは、遅滞なくその旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。(法第3条第4項)
- 認定通関業者である通関業者が、財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新設した場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。(法第9条第1項、法第3条第4項)
- 通関業者の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。(法第10条第2項)
- 通関業者に対し監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。公告は、税関官署の適宜の見やすい場所に当該通関業者の住所、氏名(名称)、処分の内容及び処分をした日を掲示して行う。(法第34条第2項、基本通達34-5)
- 通関士に対し懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。公告は、税関官署の適宜の見やすい場所に当該通関士の氏名、所属する通関業者の氏名(名称)、処分の内容及び処分を行った日を掲示して行う。(法第35条第2項、基本通達35-4)
財務大臣の公告の規定なし(不要)
- 通関士が通関士の資格を喪失したとき
- 通関業者が通関業務を行う営業所の所在地を変更し、その変更について財務大臣に届け出た場合
- 財務大臣が通関業者に対してする監督処分について意見を聴くため審査委員を委嘱したとき
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