変形労働時間制に関する〇✖問題を作りました。答えは下の方にあります。
問1:1か月単位の変形労働時間制を採用するためには就業規則その他これに準ずるもの及び労使協定により、必要な事項を定める必要がある。
問2:フレックスタイム制を採用するためには、就業規則その他これに準ずるもの又は労使協定により、始業及び就業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める。
問3:フレックスタイム制の清算期間は3か月以内の期間に限る。
問4:フレックスタイム制を採用した特例事業は、清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない範囲内で、1日8時間、1週間44時間を超えて労働させることができる。
問5:フレックスタイム制の労使協定は、清算期間が1か月以内の場合は届出不要である。
問6:フレックスタイム制を定めた就業規則は、清算期間が1か月以内の場合は届出不要である。
問7:フレックスタイム制でコアタイム、フレキシブルタイムを設ける場合は、就業規則その他これに準ずるものにその開始及び終了の時刻を定める。
問8:フレックスタイム制の清算期間における法定労働時間の総枠は、「40時間×清算期間における暦日数÷7」で求められる。
問9:フレックスタイム制で時間外労働となる時間は、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間である。
問10:1年単位の変形労働時間制の対象期間は1か月を超え1年以内の期間に限る。
問11:1年単位の変形労働時間制を採用した特例事業は、対象期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない範囲内において、特定された週又は特定された日において法定労働時間を超えて労働させることができる。
問12:1年単位の変形労働時間制の労働時間の限度は1日10時間、1週間52時間である。
問13:1年単位の変形労働時間制では連続して労働させることができる日数は6日が限度であるが、特定期間では1週間に1日の休日が確保できる日数(12日)が限度となる。
問14:1年単位の変形労働時間制の対象期間が3か月以上の場合、1年あたりの労働日数は280日が限度である。
問15:1か月単位の変形労働時間制を採用した場合の時間外労働となる時間の判断は、1日については、労使協定又は就業規則等により定めた時間を超えて労働した時間はすべて時間外労働となる。
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解答
問1:✖ 就業規則その他これに準ずるもの「又は」労使協定
問2:✖ 就業規則その他これに準ずるもの「及び」労使協定
問3:〇
問4:✖ 44時間は清算期間が1か月以内の場合で、1か月を超えると40時間
問5:〇
問6:✖ 清算期間の長さに関わらず届出が必要
問7:✖ 就業規則その他これに準ずるものではなく労使協定
問8:〇
問9:✖ 清算期間が1か月超~3か月以内の場合は、清算期間を1か月ごとに区分した各期間における実労働時間のうち、「各期間を平均し1週間当たり50時間」を超えて労働させた時間も時間外労働。
問10:〇
問11:✖ 特例事業でも40時間
問12:〇
問13:〇
問14:✖ 3か月を超える場合
問15:✖ 1日については、定めた時間が8時間以下の場合、8時間を超えて労働した時間が時間外労働時間になる。例えば、7時間と定めた日に8時間労働した場合、多く働いた1時間は時間外労働時間ではなく、法定内労働時間になる。
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