給与計算の検定対策練習問題 賃金の定義と支払5原則

給与計算の検定対策

賃金の定義と支払5原則についての〇✖問題を作りました。答えと解説は下の方にあります。

問1:会社が労働者に支払うものはすべて労働基準法の賃金である。

問2:休業手当は労働基準法の賃金である。

問3:解雇予告手当は労働基準法の賃金ではない。

問4:賞与を支払うことは労働基準法で義務付けられている。

問5:退職金(退職手当)を支払うことは労働基準法で義務付けられている。

問6:賃金の通貨払いの原則の例外として、労使協定を締結した場合、通勤手当を通勤定期券で支給できる。

問7:賃金の通貨払いの原則の例外として、労使協定を締結した場合、社宅を貸与できる。

問8:賃金は通貨払いが原則であるが、銀行口座振込み、証券総合口座払込み、指定資金移動業者の口座への資金移動(デジタル払い)、退職手当の銀行振出小切手などによる支払は省令で認められており、労働者の同意を得ることは必要ではない。

問9:企業が賃金のデジタル払いを開始するには、労働者が銀行口座振込みまたは証券総合口座払込みも選択できるようにし、労働者にデジタル払いについて説明すればよく、労働者の同意を得ることは必要ない。

問10:賃金の銀行口座振込み、証券総合口座払込み、指定資金移動業者の口座への資金移動(デジタル払い)について、労働協約、賃金の支払に関する計算書の交付が厚生労働省の通達で求められている。

問11:賃金の直接払いの例外として、使者たる家族への支払、派遣先の使用者を通じての支払、労働者の借入金に係る債権者への支払は可能である。

問12:賃金から所得税・社会保険料、生命保険料、購買代金などを控除するには労使協定の締結が必要である。

問13:賃金は毎月1回以上支払う必要があるが、年俸制を採用した場合は年に1回でよい。

問14:月給制で「末日払い」「毎月第3金曜日払い」と規定することは、賃金の一定期日払いの原則に違反しない。

↓答えはスクロールしてください。

〇:2,3 

✖:1,4~14

✖の解説

問1:すべてではなく、労働の対償(対価)として支払うものだけです。

問4:賃金に該当することとされていますが、支払いの義務はありません。

問5:基本的には賃金に該当せず、支払いの義務はありません。

問6:「労使協定を締結した場合」ではなく「労働協約に別段の定めがある場合」です。

問7:「労使協定を締結した場合」ではなく「労働協約に別段の定めがある場合」です。

問8:労働者の同意を得ることが必要です。

問9:労働者の同意を得ることが必要です。

問10:「労働協約」ではなく、「労使の書面等による協定の締結」です。

問11:労働者の借入金に係る債権者への支払はできません。

問12:所得税・社会保険料の控除は法令に別段の定めがあるので、労使協定は不要です。

問13:年俸制でも毎月1回以上支払が必要です。

問14:「毎月第3金曜日払い」は違反です。なお、「〇曜日払い」は週給制では可能です。

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