遅刻・早退控除と減給の制裁に関する穴埋め問題を作りました。答えは下の方にあります。
【問題】
遅刻、早退があった場合、労働の提供がなかった時間に相当する賃金額を控除することは、( ① )の原則により当然認められる。
5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするというような処理は、労働の提供がなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、労働基準法第24条の賃金の( ② )の原則に違反し、無効である。ただし、このような取扱いを就業規則に定める( ③ )として、同法第91条の制裁規定の制限の範囲内で行う場合には、( ② )の原則に違反しない。(通達 昭和63年基発第150号)
同法第91条によると、就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合、その減給は、次の額を超えてはならない。
ア 1回の額が( ④ )の( ⑤ )の( ⑥ )
イ 総額が一賃金支払期における賃金の総額の( ⑦ )の( ⑧ )
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【解答】
①ノーワーク・ノーペイ
②全額払い
③減給の制裁
④平均賃金
⑤1日分
⑥半額
⑦10分
⑧1
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