給与計算の検定対策練習問題 遅刻・早退控除と減給の制裁

遅刻・早退控除と減給の制裁に関する穴埋め問題を作りました。答えは下の方にあります。

【問題】

遅刻、早退があった場合、労働の提供がなかった時間に相当する賃金額を控除することは、( ① )の原則により当然認められる。

5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするというような処理は、労働の提供がなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、労働基準法第24条の賃金の( ② )の原則に違反し、無効である。ただし、このような取扱いを就業規則に定める( ③ )として、同法第91条の制裁規定の制限の範囲内で行う場合には、( ② )の原則に違反しない。(通達 昭和63年基発第150号)

同法第91条によると、就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合、その減給は、次の額を超えてはならない。

ア 1回の額が( ④ )の( ⑤ )の( ⑥ )

イ 総額が一賃金支払期における賃金の総額の( ⑦ )の( ⑧ )

↓答えは下にスクロール

【解答】

①ノーワーク・ノーペイ

②全額払い

③減給の制裁

④平均賃金

⑤1日分

⑥半額

⑦10分

⑧1

コメント

タイトルとURLをコピーしました