記載の省略ができるものの例

横断知識

ワリオです。通関士試験で「記載を省略できる」という問題が結構出ているので、省略できる例をまとめました。

申告書に記載すべき事項のうち、税関長において貨物の種類又は価格を勘案し記載の必要がないと認める事項

税関長において貨物の種類または価格を勘案し、記載の必要がないと認める事項については、その記載を省略させることができる。(関税法67条、関税法施行令第58条ただし書)

貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

関税法第67条

輸出しようとする貨物についての法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品(外国為替令(昭和55年政令第260号)第8条の2第1項第1号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第2号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、口頭で申告させることができる。

(1) 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格

(2) 貨物の仕向地並びに仕向人の住所又は居所及び氏名又は名称

(3) 貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号

(4) 輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等(法第六十七条の二第一項(輸出申告又は輸入申告の手続)に規定する保税地域等をいう。第五十九条の五及び第五十九条の六において同じ。)の名称及び所在地

(5) その他参考となるべき事項

関税法施行令第58条 

輸入しようとする貨物についての法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する

(1) 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格(特例輸入者の特例申告貨物にあつては、貨物の品名、数量及び価格

(2) 貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称

(3) 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号

(4) 貨物の蔵置場所

(5) その他参考となるべき事項

関税法施行令第59条1項1号

特例申告貨物の輸入申告書の、貨物の記号および番号

品名、数量及び価格は、税関長において貨物の種類又は価格を勘案し記載の必要がないと認めるときは省略可

NACCS使用による申告の貨物の記号の入力

電子情報処理組織を使用して別表各号に掲げる手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置(電子情報処理組織に係る入出力装置をいう。第六条において同じ。)から入力しなければならない。ただし、税関長は、法第2条第1号(定義)に規定する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項その他の財務省令で定める入力の必要がないと認められる事項については、その入力を省略させることができる。

NACCS法施行令第3条1項

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和52年政令第220号。以下「令」という。)第3条第1項ただし書(申告等の入力事項の省略)に規定する財務省令で定める事項は、同項ただし書に規定するファイルへの記録により明らかにすることができる事項、貨物の記号その他税関長が入力の必要がないと認める事項とする。

NACCS法施行規則第1条

オーストラリア協定税率を適用する時の特例申告書

特例申告貨物についてオーストラリア協定による特恵関税の適用を受けようとする場合には、特例申告書に、締約国原産地証明書の発給を受けている旨または、オーストラリア協定原産国申告書を保有している旨特例申告書に記載しなければならない。しかし、税関長が特例申告貨物の種類または形状によりその原産地が明らかであると認めた場合および課税価格が20万円以下の場合は、記載は必要ない。

法第7条の1第一項(申告の特例)に規定する特例申告書(以下単に「特例申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(省略)

7 特例申告貨物について第61条第1項第2号の便益の適用を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及び同号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等を保有している旨(税関長が当該特例申告貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めたものである場合及び当該特例申告貨物の課税価格(中略)の総額が20万円以下の場合を除く

関税法施行令第4条の2(特例申告書の記載事項等)

特例輸入者の帳簿への記載

特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿(以下「特例輸入関税関係帳簿」という。)を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(以下「特例輸入関税関係書類」という。)を保存しなければならない。

関税法第7条の9第1項

 特例輸入関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が特例輸入関税関係書類又は輸入の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の特例輸入関税関係帳簿への記載を省略することができる。この場合において、当該輸入の許可書は、特例輸入関税関係書類とみなす。

 特例輸入者は、特例輸入関税関係帳簿の記載事項と特例輸入関税関係書類との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、特例輸入関税関係帳簿にあつてはその許可済特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日(以下この項及び次項において「起算日」という。)から7年間特例輸入関税関係書類にあつては起算日から5年間(前項の規定により特例輸入関税関係帳簿への記載を省略した場合には、7年間)、特例輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該許可済特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特例輸入者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。

関税法施行令第4条の12第3項、第4項

特定輸出者の帳簿への記載

 特定輸出関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が特定輸出関税関係書類又は輸出の許可書に記載されている場合には、当該全部又は一部の事項の特定輸出関税関係帳簿への記載を省略することができる。この場合において、当該輸出の許可書は、特定輸出関税関係書類とみなす。

関税法施行令第59条の12第3項

通関業の承継の承認申請書に添付する資産の状況を示す書類

通関業の許可を合併等で承継するときに財務大臣に提出する承認申請書には、その申請書を提出する者の資産の状況を示す書類その他財務省令で定める書面を添付しなければならないが、財務大臣は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書面を添付を省略させることができる。

 法第11条の2第4項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

(省略)

 前2項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「申請者」という。)の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。ただし、財務大臣は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書面の添付を省略させることができる。

通関業法施行令第3条第2項、第3項

通関業者について合併若しくは分割(通関業を承継させるものに限る。)があつた場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者(次項において「合併後の法人等」という。)は、第10条第1項第1号又は第3号の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

通関業法第11条の4第4項

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