課税価格に加算するか、額不明で総額加算するか迷いやすい費用 

申告書

ワリオです。費用についてまとめました。

加算する費用

  • 特別な包装、特殊な包装(↔特別な容器)
  • 買手が、売手の本邦にある支店に対し、当該支店の活動費の一部として仕入書価格の〇%に相当する額を支払う(売手への間接支払)
  • 輸入に係る売買契約を結ぶに当たって来日した売手の社長の宿泊費を買手が負担
  • 売買契約を締結するため売手の副社長が来日した際、売手の依頼により、当該副社長の滞在費を買手が負担(売手への間接支払)
  • 買手が無償または値引きをして提供した金型の本邦で行われた設計の費用金型の設計は、加算要素ではない「無償で提供された設計」ではないので、設計元がどこであろうと加算
  • 為替相場の変動による補填金
  • 用船費用
  • 船舶改造費
  • 積付資材費
  • 口銭(手数料)
  • 集荷手数料
  • コンサルタント料
  • 情報提供手数料(買手と売手の間にあって、輸入取引に関連して受注及び発注の連絡等の業務を行う者に対して、その業務の対価として買手が負担するもの)
  • 出荷奨励金
  • 信用状ベースの取引で仕入書に記載された金利
  • 輸出者の原料購入に対する銀行融資の金利
  • 買手により支払われた特許権等の使用に伴う対価(本邦で開発されたものも含む
  • 輸入貨物の利益分配取引に基づき買手が売手に分配する利潤(売手帰属収益)
  • 保険を付しているが、その保険料の額が不明のときは、通常要すると認められる保険料として税関長が公示する額を加算
  • CIFでも買手がさらに保険をつけて買手が負担した時の保険料
  • 売手から買手に引き渡されるまでの間に輸出国(積替え国を含む)で保管される場合に買手が負担する費用買手の都合での保管でもいい
  • 買手が売手から引き取った後、自己のために輸出国で保管する費用を買手が負担する場合で、その保管に要する費用がその輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に関連する費用等に該当する場合
  • 輸出国の工場渡価格で購入された貨物が、船積予定船の到着遅延により、その船舶が到着するまでの間一時的に輸出港で保管される場合の保管に要する費用
  • 本邦における頒布または再販売の条件として支払われる輸入貨物に係る特許権等の使用に伴う対価が、輸入取引のために支払われる場合
  • CIFまたはCFR条件で、海上運送から航空機運送に変更したとき買手が負担する費用

加算しない費用

  • CIFまたはCFR条件で、海上運送から航空機運送に変更したとき売手が負担する費用(CIFまたはCFR価格に含まれている
  • 本邦における頒布または再販売の条件として支払われる輸入貨物に係る特許権等の使用に伴う対価が、輸入取引のために支払われるものでない場合
  • 買手が負担する自己のために行う広告宣伝活動費総合代理店契約の条件として義務付けられていても
  • 買手が株主である売手に対して支払う配当金(輸入貨物と関係ないから)
  • 輸入取引が延払取引の場合における延払金利
  • 輸入者が輸入貨物購入のために受けた銀行融資の金利(輸出者との取引に関係ないから)
  • フランチャイズ料
  • 出港前報告に伴い発生する手数料
  • 着払運賃取扱料
  • 輸入税保険料輸入港到着後の費用だから
  • 信用状開設費用
  • 輸入国の物流業者が営業上のサービスとして行う書類の送付(例えば、引取手続を委託した物流業者に売手や船会社から仕入書の写しと積荷目録を入手させて、FAXしてもらう送信費用)
  • 売手から販売代理店である買手に支払われる国内販売に係る手数料(リターン・コミッション)
  • 買手が無償で提供したビニール袋について再輸入免税を適用する場合の当該ビニール袋に係る費用
  • 輸入取引に関し買手により負担された、輸入貨物に係る通常とは異なる特別な容器の費用
  • 貨物について法律に規定する輸入通関前手続を行政書士に委任したときの手続代行手数料(輸入者の自己の活動のための費用)
  • 買手が売手から引き取った後、在庫調整など自己のために輸出国で保管する場合に買手が負担する費用

額不明でも総額加算しない費用

  • 複製権の使用の対価:合理的な方法による按分
  • 輸入貨物の運送の対価を含む買付手数料:買付業務の対価として証明された額のみが買付手数料(加算されない費用)

製造原価に積み上げる課税価格決定方法の加算費用

  • 本邦で開発された技術、設計、考案、意匠または工芸に要する費用で、生産者が負担した場合の負担額 

公告宣伝費用でも算入するときがある

片山立志著『改訂2版 通関士 合格の基礎知識』166・167ページを読んで、「広告宣伝費用=不算入」ではないと知りました。

輸入者の負担する自己のために行う広告宣伝費用等

算入しない

※公告により輸出者にも利益があるけど、それは反射的利益であって、契約による直接の利益ではない

輸入者の行う広告宣伝、販売促進のための値引き額

算入しない(値引き後の価格が課税価格になる)

商取引に使われる「数量値引き」「在庫調整値引き」「前払い値引き」などの値引きは算入しない

値引き=両者間に債権債務関係があるかどうか関係なし(↔相殺:民法の債権の消滅の一形態)

輸入取引の条件として輸出者の100%子会社(第三者)へ「公告宣伝・販売促進」の負担金という名目で支払う広告宣伝費用

算入する(「肩代わり弁済」になる)

※肩代わり弁済=輸出者が負っている第三者への債務を代わりに支払う

判断を鍛えるための問題集

『通関士試験補習シリーズ 計算問題ドリル』(日本関税協会)

問題のバリエーションが多いのでとても鍛えられます。間違えた問題は何周したか分かりません。直前期は苦手な問題を毎日やっていました。

『通関士試験補習シリーズ 関税評価ドリル』(日本関税協会)

計算問題集ではなく、定率法の課税価格の加算要素かどうかを覚えるためのドリル。申告書の加算する・しないの判断にも役立ちます。間違えた問題は何周もしました。直前期にも1周やりました。

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