課税価格の決定方法によって異なる「同類の貨物」の定義(国内販売価格と製造原価の違い)

関税法等

ワリオです。課税価格の決定方法の原則により課税価格を決定できない貨物の課税価格の決定方法の中に出てくる用語「同類の貨物」には2つの定義があります。

共通する定義

同一の産業部門において生産された当該輸入貨物と同一の範疇に属する貨物

国内販売価格に基づく決定方法

当該輸入貨物の場合と同一の国以外(異なる国)から輸入された貨物も含む

税関ウェブサイト 関税評価用語等解説 : 税関 Japan Customs 問5-5

製造原価に基づく決定方法

当該輸入貨物の場合と同一の国から輸入される貨物に限られる

税関ウェブサイト 関税評価用語等解説 : 税関 Japan Customs 問6-2

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