輸入申告書の少額貨物一括の指示は13パターン 

申告書

輸入申告書の問題文は長くてややこしいですよね。EとかIQが出てきたらさらに面倒です。最近の試験は、有税と無税に分けてXをつけ、大きい順に回答するパターンが続いていますが、どんなパターンでも回答順を間違えずに済むように、複雑なパターンも把握しておくとよいと思います。

有税無税・大きい順パターン(第53回・54回・55回)

1 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
2 品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それらを一括して一欄にまとめる。なおこの場合に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。

(1) 有税である品目については、一覧にまとめた品目のうち関税率が最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

(2) 無税である品目については、一覧にまとめた品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

3 品目番号欄((a)~(e))には、申告価格(上記1及び2によりまとめたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力に入力するものとする。

有税無税・Xは後パターン

1 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
2 品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それらを一括して一欄にまとめる。なおこの場合に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。

(1) 有税である品目については、一覧にまとめた品目のうち関税率が最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

(2) 無税である品目については、一覧にまとめた品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

3 品目番号欄((a)~(e))には、申告価格(上記1によりまとめられたものは、その合計額)の大きいものから順に入力に入力するものとする。

なお、上記2によりまとめられた少額貨物については、少額貨物以外のものを入力した後に入力するものとし、当該少額貨物がニ欄以上となる場合には、そのまとめられたものの合計額の大きいものから順に入力するものとする。

指示がないなら関税率が最も高いもの(同一税率又は無税なら申告価格が最も大きいもの)に一括するパターン(第44回)

  1. 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
  2. 品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめ、この場合に入力すべき品目番号の10桁目は「X」とする。
  3. 品目番号欄((a)~(e))には、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きい順から入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力に入力するものとする。

同一関税率で一括・申告価格最大・Xは後パターン

  1. 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
  2. 品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを同一の関税率の品目ごとに分けて、それぞれを一括して一欄にまとめる。なお、この場合に入力すべき品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。
  3. 品目番号欄((a)~(e))には、少額貨物以外のものについて、申告価格(上記1によりまとめられたものは、その合計額)の大きいものから順に入力に入力するものとする。
  4. なお、上記2によりまとめられた少額貨物については、少額貨物以外のものを入力した後に入力するものとし、当該少額貨物がニ欄以上となる場合には、そのまとめられたものの合計額の大きいものから順に入力するものとする。 

税率種別ごとに一括・E・Xは後パターン

  1. 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
  2. 品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを関税率の種別が異なるごとに一括して一欄にまとめるが、この場合に、二以上のものをまとめる場合には、入力すべき品目番号の10桁目を「X」とする。ただし、まとめることができず単独で申告する場合には、「E」とする。
  3. 品目番号欄((a)~(e))には、申告価格(上記1によりまとめられたものは、その合計額)の大きいものから順に入力に入力するものとし、上記2によりまとめられたものについては、そのに続けて、申告価格の大きい順に入力するものとする。

※「上記2によりまとめられたもの」にはEも含むので、Eが最後の欄になってOK

輸入割当て・有税無税・輸入割当て以外E・E→X順パターン

1 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
2 品目番号が異なるものであっても、輸入割当ての対象物品以外のものについては、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それらを一括して一欄にまとめる。

なお、この場合に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。

(1) 有税である品目については、一覧にまとめた品目のうち関税率が最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

(2) 無税である品目については、一覧にまとめた品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

3 一覧に一品目のみを入力することとなる場合であって、当該一品目の申告価格が20万円以下であるときは、輸入割当ての対象物品以外のものについては、その品目番号の10桁目は「E」とする。

4 品目番号欄((a)~(e))には、申告価格(上記1によりまとめたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力に入力するものとし、次に上記3による一品目のものを入力し、最後に上記2により一括して一欄にまとめたものを申告価格の大きい順から入力するものとする。

輸入割当て・有税無税・E・X最後の欄パターン

1 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
2 品目番号が異なるものであっても、輸入割当ての対象物品以外のものについては、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それらを一括して一欄にまとめる。

なお、この場合に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。

(1) 有税である品目については、一覧にまとめた品目のうち関税率が最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

(2) 無税である品目については、一覧にまとめた品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

3 一覧に一品目のみを入力することとなる場合であって、当該一品目の申告価格が20万円以下であるときは、その品目番号の10桁目は「E」とする。

※5番目のパターンと違い、「輸入割当ての対象物品」にもEがつく可能性あり

4 品目番号欄((a)~(e))には、申告価格(上記1によりまとめたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力に入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力するものとする。

※4番目のパターンと違い、「上記2により一括して一欄にまとめたもの」はXなので、Eは最後の欄にはこない

輸入割当て・関税率・X最後の欄パターン(第50回)

  1. 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
  2. 品目番号が異なるものであっても、輸入割当の対象物品以外のものについては、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめ、この場合に入力すべき品目番号は、一覧にまとめた品目のうち関税率が最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。
  3. 品目番号欄((a)~(e))には、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きい順から入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力に入力するものとする。 

輸入割当て・有税無税・E・大きい順パターン(第51回)

1 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
2 品目番号が異なるものであっても、輸入割当て対象物品以外のものについては、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それらを一括して一欄にまとめる。

なお、この場合に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。

(1) 有税である品目については、一覧にまとめた品目のうち関税率が最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

(2) 無税である品目については、一覧にまとめた品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

3 品目番号欄((a)~(e))には、申告価格(上記1及び2によりまとめたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとする。

4 一覧に一品目のみを入力することとなる場合であって、当該一品目の申告価格が20万円以下であるときは、その品目番号の10桁目は「E」とする。

関税割当て・有税無税・E・大きい順パターン

1 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
2 品目番号が異なるものであっても、関税割当ての対象物品以外のものについては、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それらを一括して一欄にまとめる。

なお、この場合に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。

(1) 有税である品目については、一覧にまとめた品目のうち関税率が最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

(2) 無税である品目については、一覧にまとめた品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

関税割当ての対象品目に該当するか否かについては、別紙4の「関税暫定措置法(抜すい)」及び「経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(抜すい)」を参照すること。

3 品目番号欄((a)~(e))には、申告価格(上記1及び2によりまとめたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとする。

4 一覧に一品目のみを入力することとなる場合であって、当該一品目の申告価格が20万円以下であるときは、その品目番号の10桁目は「E」とする。 

関税割当て・有税無税・Xは後パターン

1 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
2 品目番号が異なるものであっても、関税割当ての対象物品以外のものについては、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それらを一括して一欄にまとめる。

なお、この場合に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。

(1) 有税である品目については、一覧にまとめた品目のうち関税率が最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

(2) 無税である品目については、一覧にまとめた品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

関税割当ての対象品目に該当するか否かについては、別紙4の「関税暫定措置法(抜すい)」及び「経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(抜すい)」を参照すること。

3 品目番号が異なるものであって、上記2によりまとめられたもの以外の物品の品目番号の10桁目については、別冊の「実行関税率表(抜すい)」及び別紙3の「NACCS用品目コード(輸入)(抜すい)」に記載されたNACCS用符号を入力するものとする。

4 品目番号欄((a)~(e))には、上記2によりまとめられたもの以外については、申告価格(上記1によりまとめたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとし、上記2によりまとめられたものについては、これら以外のものを入力した後に入力するものとし、当該まとめたものがニ欄以上となる場合には、そのまとめたものの合計額の大きいものから順に入力するものとする。 

申告価格最大・X最後の欄パターン

  1. 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
  2. 品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめる。なお、この場合に入力すべき品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

品目番号欄((a)~(e))には、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きい順から入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力に入力するものとする。

 関税率・X最後の欄パターン

  1. 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
  2. 品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめる。なお、この場合に入力すべき品目番号は、これらの品目のうち関税率が最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。
  3. 品目番号欄((a)~(e))には、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きい順から入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力に入力するものとする。 

コメント

タイトルとURLをコピーしました