輸出申告の撤回、輸出許可の取消し申請、輸出許可後の輸出取止め

関税法等

ワリオです。輸出申告の撤回とは、輸出の許可前に輸出を取止めることですが、特例輸出申告の撤回は、普通の輸出申告の撤回とは異なっています。

「特定輸出」と「特例輸出」の違い | ワリオの通関士試験一発合格ブログ (tukanshiori.com)

まず、普通の輸出申告の撤回については、関税法基本通達67-1-10に規定されています。

(輸出申告の撤回の取扱い)
67―1―10 輸出申告の撤回は、その申告に係る輸出の許可前に限り認めるものとし、その撤回に当たっては、申告撤回理由等を記載した「輸出申告撤回申出書」(C-5240)1通を当該輸出申告を行った税関官署に提出して行わせるものとする。

出典:税関webサイト所管法令等一覧(含む改正)関税法基本通達TU-S47k0100-s06-01~02.pdf (customs.go.jp)

一方、特例輸出申告は①~③の場合を除いて原則撤回できません

関税法基本通達67の3-1-1(3)

特例輸出申告については、次の場合を除き原則として当該特例輸出申告の撤回を認めないものとする。

特例輸出申告に係る貨物が輸出されなくなったことその他の事由により当該貨物が輸出の許可を受ける必要がなくなった場合

令第 59 条の8に規定する特例輸出申告の対象とならない貨物について特例輸出申告が行われた場合

令第 92 条第4項に規定する郵便物以外の貨物に係る特例輸出申告が、同項の規定に基づき財務大臣が指定する税関官署の長に対して行われた場合

出典:税関webサイト所管法令等一覧(含む改正)関税法基本通達TU-S47k0100-s06-01~02.pdf (customs.go.jp)

特例輸出申告は、輸出しようとする貨物がどこにあるか問わないので、開港等へ向かって運送中(移動中)でも申告できます。どこにあるか分からない貨物を撤回されたら密輸が心配ですよね。

①~③以外の場合は、外国貿易船等に積み込まずに許可を受けてもらって、許可を取消す申請をしてもらう、という流れなんだと思います。「外国貿易船等に積み込まずに」と書いたのは、特例輸出貨物に係る輸出の許可の取消しは、積み込みまでの間に行うものだからです。

特例輸出貨物は保税地域等にないので「許可取消し」をしますが、普通の輸出貨物の場合は、保税地域等に搬入して輸入(納税)申告をして輸入の許可を受けることで「輸出許可後における輸出取止めをします。

輸入(納税)申告と言っても、関税も内国消費税も再輸入貨物の無条件免税で免税されます。貨物の原産地は問われません。

「輸出許可後における輸出取止め」は船積み前でも船積み後でもできます。ただし、船積みは外為法の輸出貿易管理令において輸出になるので、船積み後は輸入貿易管理令の適用を受けてしまい、経済産業大臣の承認等が必要になることも。船積みした後での「取止め」は避けたいところですね。

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