輸出申告書の少額一括の指示は5パターン

申告書

Eを見逃すことが多いので、ちゃんと読んでみました。

X最後の欄パターン(基本)

  1. 統計品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
  2. 統計品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめる。なお、この場合に入力すべき統計品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの統計品目番号とし、10桁目は「X」とする。
  3. 輸出申告事項登録は、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きい順から入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力に入力するものとする。

大きい順パターン(第53回・第55回)

  1. 統計品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
  2. 統計品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめる。なお、この場合に入力すべき統計品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの統計品目番号とし、10桁目は「X」とする。
  3. 輸出申告事項登録は、申告価格(上記1及び2によりまとめられたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとする。

→基本パターンと書き方が違っても結局Xにしたのが最後の欄にきた。

X最後の欄(Eあり)パターン(第52回)

  1. 統計品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
  2. 統計品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめる。なお、この場合に入力すべき統計品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの統計品目番号とし、10桁目は「X」とする。
  3. 輸出申告事項登録は、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きい順から入力するものとし、上記2により一括して一欄にまとめたものについては、最後の欄に入力するものとする。
  4. 一覧に一品目のみを入力することとなる場合であって、当該一品目の申告価格が20万円以下であるときは、その統計品目番号の10桁目は「E」とする。

→結局XにするのがなくてEにしたのが最後の欄にきた。

大きい順(Eあり)パターン(第54回)

  1. 統計品目番号が同一であるものがある場合には、これらを一の統計品目番号にとりまとめる。
  2. 統計品目番号ごとの申告価格が20万円以下であるもの(上記 1 によりとりまとめたものを含む。)がある場合には、その統計品目番号が異なるものであっても、これらを一括して一欄にとりまとめる。
  3. 上記 2 による場合に輸出申告事項登録画面に入力すべき統計品目番号は、上記 2 によりとりまとめる前の統計品目番号ごとの申告価格(上記 1 によりとりまとめたものについては、その合計額)が最も大きいものの統計品目番号とし、10桁目は「X」とする。
  4. 輸出申告事項登録画面に入力する統計品目番号((a)~(e))は、その統計品目番号ごとの申告価格(上記 1 及び 2 によりとりまとめたものについては、その合計額)が大きいものから順に入力するものとする。
  5. 上記 2 によりとりまとめたものを除き、輸出申告事項登録画面に入力する統計品目番号ごとの申告価格が20万円以下である場合には、その統計品目番号の10桁目は「E」とする。

→結局XにするのがなくてEにしたのが最後の欄にきた。

XがなくてEだけのパターン

  1. 統計品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一覧にまとめる。
  2. 申告価格が20万円以下のものを単独で申告する場合に入力すべき統計品目番号の10桁目は「E」とする。
  3. 輸出申告事項登録は、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとする。 

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