通関士試験の「~の日から起算して〇日」「~の日の翌日から起算して〇日」まとめ

横断知識

ワリオです。通関士試験勉強で出てくる「~の日から起算して〇日」「~の日の翌日から起算して〇日」をまとめました。

関税法

通常の輸出者が審査区分1であっても申告後に仕入書等の提出が必要な場合

輸出の許可の日の翌日から3日以内

※特定輸出者等は特定輸出申告等をして審査区分1だったら仕入書等は提出不要

審査区分が区分2または区分3になって仕入書等の提出が求められた場合

審査区分が区分2または区分3になった日の翌日から3日以内に提出

収容

税関長の収容の解除の承認を受けた際、税関が管理する場所に保管されていた貨物であって、その承認の日から3日経過においてもその場所に置いているものについては、税関長は再度収容することができる。

指定期間を経過したことにより直ちに徴収される関税

①特定保税運送に係る貨物

発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、特定保税運送者から、直ちに関税を徴収する。ただし、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。(関税法第65条第2項)

②保税運送の届出により運送された郵便物

発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、保税運送の届出者から、直ちに関税を徴収する。ただし、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。(関税法第65条の2第1項)

災害等による延滞税の免除

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合には、税関長は、その関税に係る延滞税につき、その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後7日を経過した日までの期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。

日本郵便株式会社への郵便物の関税の納付委託

日本郵便株式会社は、納税義務者である郵便物の名宛人から郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付を委託されたときは、遅滞なく、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告し、金銭の交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日までに、日本銀行に納付しなければならない。(関税法第77条の3第1項・第2項、関税法施行令第68条の2)

関税の徴収権の時効の更新

督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日の翌日から新たに時効が進行する。

※「新たに進行」=時効期間がリセットされてゼロから再スタート

申立特許権者等または輸出(入)者による特許庁長官等への意見照会の請求

特許権者等または輸出(入)者は、認定手続開始通知を受けた日(通知日)から起算して10日(認定手続期間が延長された場合には20日)内は、輸出(入)差止申立に係る貨物の認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、技術的範囲等について特許庁長官(不正競争差止請求権者は経済産業大臣)に意見を聴くことを求めることができる。

※特許庁長官に意見を聴くことを求めることができるのは、

  • 特許権者:特許権の技術的範囲
  • 実用新案権者:実用新案の範囲
  • 意匠権者:登録意匠の範囲

認定手続における意見照会

経済産業大臣、農林水産大臣または特許庁長官は、税関長から意見を求められたときは、その求めがあった日から起算して30日以内に、書面により意見を述べなければならない。

許可の地位の承継

被相続人の死亡60日以内

事前照会に係る貨物の内容および回答の非公開期間の制限

原則公開だが、照会者から180日を超えない期間内に公開しない求めがあった場合は、申出に係る期間(180日を超えない期間)経過後に公開される。ただし、その内容が行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当する場合には、当該不開示情報に該当すると考えられる部分は公開されない。(関税法基本通達7-18(6)TU-S47k0100-s02-02.pdf (customs.go.jp)

特殊関税

相殺関税・不当廉売関税の暫定措置

調査開始の日から60日経過後

緊急関税の発動期間

暫定措置の期間と通算して4年以内に終了する。発動を延長する必要がある場合、暫定措置を含む発動期間と通算して8年以内に限られる。

ただし、緊急関税が課されていた貨物について、当該貨物に再度緊急関税を課する必要がある場合には、一定の条件のもとに180日以内に限り、緊急関税を課すことができる。

同種または類似の貨物の国内販売価格からの逆算による課税価格の決定方法

輸入貨物の輸入申告の日から1月前後(ないときは輸入申告の日90日以内の最も早い日)に国内の最初の取引段階において、輸入者と特殊関係のない者に販売した輸入貨物の国内販売価格または輸入貨物と同種または類似の貨物の国内販売価格

コンテナー特例法第7条(管理者変更の場合の通知)

免税コンテナーについて管理者が変わることとなったときは、その変更前の管理者は、物品の引渡しの日から5日を経過する日までに、変更後の管理者に対し、再輸出期間その他必要な事項を通知しなければならない。

通関業法

監督処分に代えて業務改善命令になる場合

財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反した場合であっても、その違反の内容が7日以内業務停止処分に該当する違反行為であって、意図的に違反行為に及んだものでない場合等、違反行為の計画性がないなどの処分を軽減すべき事由があるときは、業務停止処分に代えて業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (通関業法基本通達34-6(3))

※7日以内の業務停止処分=最も停止日数の少ない処分(監督処分基準表の4級)

通関士の確認に係る標準処理期間

税関長は、「通関士確認届」が税関に到達してから15日以内に、申請に対する処分をするよう努めるものとする。(通関業法基本通達31-3(1))

営業所の新設の許可に係る標準処理期間

税関長は、「営業所新設許可申請書」が税関に到達してから 15 日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。(通関業法基本通達8-3(1))

通関業の許可に係る標準処理期間

財務大臣は、「通関業許可申請書」が税関に到達してから20日以内に当該申請に対する処分をするよう努めることとされている。(通関業法基本通達3-12(1))

試験科目の一部免除の決定に係る標準処理期間

税関長は、「通関士試験科目の一部免除申請書」が税関に到達してから 20 日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。(通関業法基本通達24-4(1))

許可の地位の承継

被相続人の死亡60日以内

コメント

タイトルとURLをコピーしました