通関業務、関連業務、通関士の審査、貨物の検査の通知の覚え方

図解

ワリオです。通関業務なのか関連業務なのか、通関業務と通関士の審査と貨物の検査の通知の関係性は混乱しやすいので表にまとめました。黄色と白の行の境目にある「船用品または積込みの申告」は、通関士の審査は必要で、貨物の検査の通知は必要ないので、注意しましょう。

閉庁時間外事務執行を求める届出は、申告から許可・承認までの間は通関業務、申告前又は承認・許可後なら関連業務になるので注意です。

コメント

  1. たいち より:

    まとめたいけど整理しきれず困っていたところ、ピンポイントな整理表に出会えました。
    関税法等で頑張り過ぎたせいか、なぜか通関業法がまとめれなくなり、困ってましたので遡って拝見させてもらいます。

    • ワリオ より:

      コメントありがとうございます!たいちさんも色々と工夫して覚える努力をされてこられたのですね。このブログの表がお役に立てば大変嬉しいです。ぜひご利用くださいませ。

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