通関業者、法人の役員、従業者が破産手続開始の決定を受けたとき通関業の許可、通関業者の認定がどうなるか

横断知識

ワリオです。まず次の問題を解いてみてください。

Q1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を従業者として雇用している者は、通関業の許可を受けることができない。

Q2. 法人であって、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を役員としているものは、通関業の許可を受けることができない。

Q3. 財務大臣は、通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、その通関業の許可を取り消すことができる。(第50回 通関業法第7問2)

Q4. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を従業者として雇用している者は、認定通関業者の認定を受けることができない。

Q5. 法人であって、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を役員としているものは、認定通関業者の認定を受けることができない。

正解は、Q1から順番に✖〇✖✖〇です。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は通関業法第6条(欠格事由)第2号ですが、通関業法第11条(許可の取消し)では「第1号、第3号」というように抜けています。代わりに第10条(許可の消滅)第4号に「破産手続き開始の決定を受けたとき」とあり、通関業者が破産手続き開始の決定を受けたときは許可が消滅します。

役員について書かれた第6条第10号に「前各号」とあり、法人の役員第2号の破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当したときは取消しになります。

通関業法第11条(許可の取消し)

財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

第1号 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。

第2号 第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当するに至つたとき。

通関業法第10条(許可の消滅)

通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。

(省略)

第4号 破産手続開始の決定を受けたとき。

通関業法第6条(欠格事由)

財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。

第1号 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの

第2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(省略)

第10号 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(省略)

法人の役員が欠格事由に該当すると、許可・認定が取り消されます。

通関業の許可は、従業者が何をしようが取り消されません。

一方、認定通関業者の認定は、従業者が暴力がらみの法律に違反したり暴力団員等になったとき第79条第3項第1号ホに該当して取り消されます。

第79条の5(認定の取消し) 

税関長は、認定通関業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第79条第1項(通関業者の認定)の認定を取り消すことができる。

第1号 第79条第3項第1号ハからホまでに該当することとなつたとき又は同項第2号に適合しないこととなつたとき。

第79条第3項(通関業者の認定)

税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

第1号 認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと

(省略)

 通関業法第5条各号(許可の基準)に掲げる基準に適合していない者であること。

 通関業法第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号(欠格事由)のいずれかに該当している者であること。

 その業務について通関業法第6条第6号又は第7号に該当する者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。

通関業法第6条

第6号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2第1項、第220条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの

第7号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過していない者(第11号において「暴力団員等」という。)

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