関税定率法等に出てくる10人の税関長

関税法等

関税定率法~ATA特例法までを勉強していたら、税関長が10タイプいることが分かりました。ということで、タイプごとにまとめてみます。

輸出申告をする税関長

・違約品等の輸出申告の際に、関税払戻し申請書と3種類の添付書類を提出

輸出の許可をした税関長

・加工または修繕のため輸出された貨物の再輸入期間の延長の承認申請書の提出

輸出地を所轄する税関長

・加工または組立てのため輸出した貨物の再輸入期間の延長の承認申請書の提出

輸入申告をした税関長

・俯瞰課税方式が適用される貨物が輸入の許可前に変質又は損傷したときの「変質、損傷減税申請書」の提出

輸入地を所轄する税関長

・別送品の免税手続(入国の際に税関の確認を受けて還付された別送申告書を別送品の輸入申告の際に提出)

・再輸入免税貨物の輸出許可書(特例申告貨物は輸出許可書および輸入許可書)またはこれに代わる税関の証明書の提示

・特定用途免税の免税証明書の提出

・再輸出免税を受けた貨物の輸出の届出書の提出(通関手帳の場合は不要)

・再輸出免税の再輸出期間の延長の承認申請書の提出

輸入を許可した税関長

・被災貨物の届出と払戻しの申請

違約品等の保税地域への搬入の延長の承認申請書の提出

保税地域等の所在地を所轄する税関長

違約品等の保税地域への搬入の延長の承認申請書の提出

(保税地域の所在地を所轄する税関長と輸入の許可をした税関長とが異なるとき。輸入の許可書またはこれに代わる税関の証明書を添付が必要。)

・違約品等を廃棄しようとする場合、廃棄承認申請書に3種類の書類を添付して提出し、違約品等を廃棄した後に関税払戻し申請書をその廃棄について承認をした税関長に提出

工場の所在地を所轄する税関長

・「製造用原料品製造工場承認申請書」の提出

・「製造用原料品と同種の他の原料品との混用承認申請書」の提出

・「製造用原料品による製造終了届」の提出

貨物(または製造用原料品)が置かれている場所を所轄する税関長

・製造用原料品の用途外使用承認、譲渡の承認、変質損傷減税の申請書の提出

・特定用途免税の適用を受けた貨物の用途外使用届出、使用場所変更の届出用途外使用前の「特定用途免税貨物の用途外使用(変質)減税申請書」の提出

・再輸出免税の適用を受けた貨物の用途外使用届出、やむを得ない理由による亡失の届出書の提出

・外交官用自動車等の用途外使用前の「外交官用自動車損傷減税申請書」の提出

・航空機部分品等の免税の適用を受けた物品の用途外使用承認

・軽減税率の適用を受けた貨物の用途外使用承認

修理の場所の所在地を所轄する税関長

・免税部分品(輸入税の免除を受けて輸入したコンテナー修理用の部分品)を免税コンテナーの修理の用に供したとき、当該面免税部分品の管理者は、所定の事項を記載した届出書を提出 

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