額が明らかでないとき課税価格に加算するかどうか5パターン

申告書

ワリオです。課税価格に加算するかどうかで迷いやすい「額が明らかでないとき」についてまとめました。

額が明らかであれば控除するが、含んだ総額しか分からない場合は総額を加算する費用

  1. 輸入申告の日後における据付け、整備又は技術指導の費用
  2. 国内運送に要する運賃、保険料その他運送関連費用
  3. 本邦において課される関税その他の公課
  4. 輸入取引が延払取引の場合における延払金利

額が明らかでないとき、総額で加算しない費用

  1. 複製権の使用の対価:合理的な方法による按分
  2. 輸入貨物の運送の対価を含む買付手数料:買付の対価として証明された額のみが買付手数料として加算されない費用になる

額が明らかであれば加算する(原則により課税価格を決定できる)が、明らかでないときは定率法4条の2(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)以下の規定による決定方法で決定

  1. 抱き合わせ販売など、他の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定される場合の引き下げ額
  2. 買手が無償で提供した輸入貨物に組み込まれている部分品の額
  3. 売手帰属収益(買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するもの。)
  • 再販売等で得られる売上代金、賃貸料、加工賃等
  • 利潤分配取引に基づく分配する利潤

買手が物品を携帯して無償で提供した場合であって、当該提供に要した運賃、保険料その他の費用が明らかでないときは、当該提供に要した費用は、通常必要とされる運賃、保険料その他の費用の額により算出する。

保険を付しているが、その保険料の額が不明のときは、通常要すると認められる保険料として税関長が公示する額を課税価格に算入する。 

判断を鍛えるための問題集

『通関士試験補習シリーズ 計算問題ドリル』(日本関税協会)

問題のバリエーションが多いのでとても鍛えられます。間違えた問題は何周したか分かりません。直前期は苦手な問題を毎日やっていました。

『通関士試験補習シリーズ 関税評価ドリル』(日本関税協会)

計算問題集ではなく、定率法の課税価格の加算要素かどうかを覚えるためのドリル。申告書の加算する・しないの判断にも役立ちます。間違えた問題は何周もしました。直前期にも1周やりました。

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